介護保険サービスを利用すると、利用者はかかった費用の1割〜3割を負担 します。この負担割合は、年金などの収入に応じて決まります。
では、実際にどのように支払いが行われるのかを見ていきましょう。支払い方法には、「償還払い」と「法定代理受領」 の2種類があります。
償還払いとは?
まず、利用者がサービスの全額(10割) を事業者に支払います。その後、利用者が市町村に申請をすると、保険でカバーされる9割分 が払い戻されます。
この方法は本来、法律で定められた支払い方法ですが、利用者にとって**「最初に全額払うのは大変!」** という問題があります。そのため、実際にはあまり使われていません。
法定代理受領とは?
ほとんどの介護サービスでは、この方法が使われています。
① 事業者(施設)は、利用者に自己負担分(1割) だけを請求します。
② 残りの費用(9割)は、事業者が利用者に代わって市町村に請求し、市町村から受け取ります。
③ 市町村は、こうした支払い業務を**「国民健康保険団体連合会(国保連)」** に委託することもあります。
この仕組みのおかげで、利用者は最初から1割だけ支払えばOK になっています。
現物給付が認められていないサービスとは?
法定代理受領(現物給付)が使えず、償還払いになるサービスもあります。例えば、
• 福祉用具の購入(車いすや介護ベッドなど)
• 住宅改修(手すりの取り付けや段差の解消など)
• 高額介護サービス費(1ヶ月の自己負担が一定額を超えたときの払い戻し)
• 高額医療合算介護サービス費(医療と介護の合計負担額が一定額を超えたときの払い戻し)
これらのサービスは、一度全額を支払い、その後に申請して払い戻してもらう仕組みになっています。
まとめ
介護保険サービスの利用者負担は、1割〜3割ですが、支払い方法には「償還払い」と「法定代理受領」の2種類 があります。
• 償還払い → いったん全額支払って、あとから払い戻しを受ける
• 法定代理受領 → 事業者が市町村に請求するので、利用者は1割だけ支払えばOK(一般的な方法)
ただし、福祉用具購入や住宅改修などのサービスは「償還払いのみ」 となるため、最初に全額払う必要があります。
介護サービスを利用するときは、この仕組みを知っておくと安心ですね!
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