介護保険制度では、65歳以上になると「第1号被保険者」として介護保険料を支払うことになります。
でも、「いくら払うの?」「どうやって払うの?」「払えないときはどうするの?」という疑問を持つ人も多いはず。
この記事では、介護保険料の決まり方から支払い方法、負担が難しいときの減免制度までを、誰にでもわかるように丁寧に解説します!
第1号被保険者とは?
まず、第1号被保険者とは、住民票がある65歳以上の人のことです。
65歳になると、自動的に介護保険に加入することになり、住んでいる市町村に介護保険料を納める義務が生まれます。
保険料の金額はどうやって決まるの?
地域によって保険料が違う!
介護保険料の金額は、市町村ごとに条例で定められています。
そのため、住んでいる地域によって保険料に差があるのが特徴です。
利用者が多い地域は保険料が高くなる!
要介護者が多く、介護サービスの利用が多い市町村では保険料も高くなる傾向があります。
所得によって13段階に分かれる!
保険料は、被保険者の所得に応じて13段階に区分されています。
高所得者は高く、低所得者は低く設定され、公平性のある仕組みになっています。
支払い方法は「特別徴収」と「普通徴収」
特別徴収(年金からの天引き)
- 対象者:年間18万円以上の年金を受給している人
- 方法:年金から自動的に介護保険料が天引きされる
- 納付先:年金保険者が市町村に納付
普通徴収(自分で納める)
- 対象者:年間18万円未満の年金受給者など
- 方法:市町村から送付される納入通知書を使って支払う
- 支払場所:銀行、コンビニ、郵便局など
保険料が払えないときは「減免制度」がある!
災害や病気など、特別な事情がある人には、保険料の減免や徴収の猶予が認められています。
減免や猶予の対象となるケース
- 災害によって財産に大きな損害を受けた場合
- 主な収入を得ていた人が死亡した場合
- 病気や障害で収入が著しく減った場合
申請方法
これらの減免・猶予は、市町村が条例に基づいて判断します。
該当するかも?と思ったら、必ず市町村の窓口へ相談しましょう!
まとめ|試験でおさえるべきポイント
- 65歳になると第1号被保険者となり、介護保険料を市町村に納める
- 保険料は市町村ごとに異なり、所得に応じて13段階で設定される
- 支払い方法は「特別徴収(年金天引き)」と「普通徴収(通知書払い)」の2つ
- 災害や収入減で支払えない場合は、市町村によって減免制度がある
ケアマネ試験では、「保険料の仕組み」「徴収方法」「減免制度」が頻出テーマです。
この記事を参考に、ポイントをしっかりおさえておきましょう!
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