【小学生でもわかる!】介護保険の資格ってどうやって取るの?なくなるの?

介護保険に入る人のことを「被保険者(ひほけんしゃ)」っていうんだよね。

でも、「どうやって被保険者になるの?」とか、「いつ資格がなくなるの?」って思うよね?

今回は、介護保険の資格が どのタイミングでできて、どのタイミングでなくなるのか をわかりやすく説明するよ!

① 介護保険の資格は自動的にゲットできる!

普通の保険なら、自分で申し込んで「入りたいです!」って手続きしないといけないよね。

でも、介護保険は何もしなくても自動で資格がもらえるんだ!

いつ被保険者になるの?

✅ 65歳の誕生日の前日 → 第1号被保険者(65歳以上) になる!

✅ 40歳の誕生日の前日 → 第2号被保険者(40歳以上65歳未満) になる!

📌 ポイント!

誕生日の日じゃなくて、「前日」に資格ができるのが大事!

② ほかの理由でも被保険者になることがある!

年齢以外でも、ある日から急に「被保険者」になることがあるよ!

✅ 介護保険に入れない施設(適用除外施設)を出たとき → 出たその日から被保険者!

✅ 別の市町村に引っ越して住民票を移したとき → 引っ越したその日から新しい市町村の被保険者!

③ 被保険者じゃなくなるのはいつ?(資格の喪失)

せっかくもらった介護保険の資格だけど、**条件が合わなくなると資格がなくなっちゃう(喪失)**んだ。

✅ 亡くなったとき → 亡くなった 翌日 に資格がなくなる

✅ 適用除外施設(特別な施設)に入ったとき → 入った 翌日 に資格がなくなる

📌 ポイント!

資格がなくなるのは「翌日」!

なぜなら、亡くなった当日も介護サービスを使うことがあるからなんだ。

④ 例外!すぐに資格がなくなる場合もある!

でも、すべてのケースで「翌日」に資格がなくなるわけじゃないんだ。

✅ 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が医療保険をやめたとき

→ やめたその日から被保険者じゃなくなる!

まとめ!これを覚えよう!

✅ 介護保険の資格は「誕生日の前日」に自動でゲット!

✅ 適用除外施設を出たら、その日から被保険者になる!

✅ 亡くなったり、適用除外施設に入ったりすると「翌日」に資格がなくなる!

✅ 第2号被保険者は、医療保険をやめたら「その日」に資格がなくなる!

資格ができるタイミングやなくなるタイミングをしっかり覚えておこうね!

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