介護保険サービスは、保険料と税金(公費) をもとに運営されています。つまり、みんなが納めたお金で成り立っているサービスなので、どの施設でもサービスの質に大きな差が出ないよう、事業者には一定のルール(指定基準) が決められています。
この指定基準には、3つのポイントがあります。
① 人員基準
介護職員や看護師など、専門のスタッフがちゃんと配置されているかどうかを決めるルールです。「利用者に対して職員が少なすぎる!」なんてことにならないように、必要な人数が定められています。
② 設備基準
施設の広さや、食堂・相談室の設置など、環境が整っているかどうかを決めるルールです。例えば、「部屋が狭すぎる」「相談できる場所がない」なんてことがないように、基準が決められています。
③ 運営基準
利用者に対する支援のルールです。「正当な理由なくサービスを拒否してはいけない」「契約するときはわかりやすく丁寧に説明する」などが決められています。
この3つの基準をクリア すると、介護保険サービスを提供できる事業者として認められます。ただし、一度認められたら終わりではなく、6年ごとに更新 しないといけません。
事業者を指定するのは誰?
介護保険サービスを提供できる事業者を決めるのは、都道府県知事または市町村長 です。
市町村長が指定するサービス は、「支援」または「型」という言葉がついています。
• 「支援」 がつくもの → 居宅介護支援、介護予防支援など。これは、ケアプラン(どんな介護を受けるかの計画)を作るサービスです。
• 「型」 がつくもの → 夜間対応型訪問介護など。これは、その市町村に住んでいる人だけが利用できるサービスで、定員が少ないのが特徴です。
都道府県知事が指定するサービス は、市町村が担当しないその他の介護保険サービスや、特別養護老人ホーム(特養)などの介護施設を許可します。
まとめ
介護保険サービスを提供するためには、人員・設備・運営の基準を満たし、6年ごとに更新が必要 です。事業者を指定するのは都道府県知事または市町村長 で、市町村が指定する事業には「支援」や「型」という言葉がついているのがポイント。
介護サービスは、利用者が安心して過ごせるように、しっかりとルールが決められています。これによって、どの施設でも一定のサービスが受けられるようになっているんですね!
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