介護保険制度では、原則として「住民票のある市町村」が保険者になります。
これを**「住所地主義(じゅうしょちしゅぎ)」**といいます。
しかし、このルールのままだと、一部の市町村に財政負担が偏ってしまうという問題が出てしまいます。
そこで、この問題を解決するために作られたのが 「住所地特例(じゅうしょちとくれい)」 です!
今回は、介護保険における住所地特例の仕組みとポイントをわかりやすく解説します!
1. 住所地主義とは?介護保険は住民票がある市町村が管理!
介護保険では、基本的に**住民票がある市町村が保険者(運営する役割)**になります。
例えば、B市に住んでいる人が介護保険に加入している場合、B市がこの人の介護保険を管理します。
📌 試験ポイント
✅ 住民票がある市町村が「保険者」になる(=住所地主義)
✅ 介護サービスの費用も、その市町村が負担する
2. 施設に入ると財政負担が大きくなる!?
ここで問題になるのが、施設に入所する高齢者が多い市町村の負担が大きくなってしまうことです。
例えば、
• B市に住んでいた人が、A市の介護施設に入所
• 住民票をA市に移した場合、A市が保険者になり、A市が介護費用を負担することに!
こうなると、施設が多いA市ばかりが大きな負担を背負うことになってしまいます…。
この不公平をなくすために、特別なルールが作られました!
3. 住所地特例とは?市町村の負担を公平にする仕組み!
「施設が多い市町村だけが大変な思いをしないようにしよう!」
そう考えられて作られたのが、「住所地特例」 というルールです。
📌 住所地特例とは?
✅ 介護施設に入所しても、元々住んでいた市町村が保険者のままになる!
✅ 介護保険料を支払うのも、元の市町村のまま!
✅ 税金(住民税など)は住民票がある市町村に納める
つまり、B市に住んでいた人がA市の施設に入っても、B市が引き続き保険者になり、B市に介護保険料を支払うことになります!
4. 住所地特例が適用される施設とは?
📌 住所地特例が適用される施設(住所地特例対象施設)
✅ 介護保険施設(3種類)
• 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
• 介護老人保健施設(老健)
• 介護医療院
✅ その他の施設
• 有料老人ホーム
• 養護老人ホーム
• 軽費老人ホーム
つまり、特定の介護施設に入所する場合だけ、このルールが適用される ということです!
5. 住所地特例のまとめ!試験対策ポイント
✅ 原則は「住所地主義」=住民票がある市町村が保険者!
✅ 施設に入ると、市町村によって介護保険の負担が偏る問題が発生!
✅ 住所地特例で「元々住んでいた市町村が保険者」のままになる!
✅ 介護保険料は元の市町村に払うが、住民税は新しい市町村に納める!
✅ 特定の施設(住所地特例対象施設)のみ適用される!
施設に入ると住民票が変わるのに、なぜ介護保険料は元の市町村に払うのか? というのが、住所地特例のポイント!
試験では、「住所地特例の対象となる施設」や、「介護保険料と税金の納付先の違い」についての問題が出ることが多いので、しっかり覚えておきましょう!
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