介護保険サービスを利用するためには、**「要介護認定」または「要支援認定」**を受ける必要があります。
しかし、この認定には「ずっと使える」というわけではなく、有効期限が決められているのです!
今回は、要介護認定・要支援認定の有効期間や、更新・区分変更のルールについてわかりやすく解説します!
1. 要介護認定・要支援認定の効力は申請日からスタート!
要介護認定・要支援認定が決まるのは、申請した日からです!
📌 例:認定の有効開始日
✅ 10月1日に申請 → 10月26日に「要介護1」と認定
✅ この場合、「10月1日から要介護1」として認められる!
これは、認定の結果が出るまでの間も介護サービスが必要な人がいるからです。
そのため、「認定が出た日」ではなく、「申請した日」にさかのぼって有効になるしくみになっています!
2. 市町村は原則30日以内に認定結果を通知!
市町村は、要介護認定・要支援認定の申請があった場合、原則30日以内に結果を通知することが義務付けられています!
✅ 申請日から30日以内に認定結果を出すのがルール!
✅ ただし、審査に時間がかかる場合は遅れることもある!
📌 ここが重要!
介護サービスは、すぐに利用が必要な場合も多いため、申請日からさかのぼってサービスを利用できる仕組みになっているんだね!
3. 認定には有効期限がある!
要介護認定・要支援認定は、一度受けたらずっと続くわけではありません。
認定には有効期間があり、一定期間ごとに更新が必要になります!
新規認定・区分変更認定の有効期間
✅ 原則6か月
✅ 市町村の判断で3か月~12か月の範囲で設定できる!
更新認定の有効期間
✅ 原則12か月(1年)
✅ 市町村の判断で3か月~36か月の範囲で設定可能!
✅ 前回と同じ要介護・要支援区分なら、最長48か月(4年)まで延長可能!
📌 試験ポイント!
• 新規認定と区分変更認定は「6か月」が基本!
• 更新認定は「12か月」が基本だが、最大4年まで延長できる!
4. 認定の更新と区分変更とは?
✅ 更新認定
• 認定の有効期間が切れる前に、更新申請を行う!
• 新しい認定の有効期間は「前の認定の翌日から」始まる!
✅ 区分変更認定
• 有効期間中でも、被保険者の状態が変化したら区分変更申請ができる!
• 例えば、「要支援2」だった人が状態悪化 →「要介護1」へ変更申請!
📌 ここが重要!
• 更新認定は「有効期間が終わる前」に申請する!
• 区分変更は、状態が変わった時に申請できる!
5. まとめ!試験対策ポイント
✅ 認定の効力は「申請日から」スタート!
✅ 市町村は原則30日以内に認定結果を通知する!
✅ 新規認定・区分変更認定の有効期間は「6か月」が基本!
✅ 更新認定の有効期間は「12か月」が基本だが、最大4年まで延長可能!
✅ 認定の更新は「前の認定の翌日」からスタート!
✅ 区分変更は、有効期間中でも状態が変われば申請可能!
試験では、「認定の有効期間」「更新認定と区分変更の違い」がよく出題されるので、しっかり覚えておきましょう!
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